| Home| メンテメニュー|


ジャガーXJ6 Sr3(シリーズ3)4.2L
型式 E−JAJLS

【 整 備 判 定 基 準 】

(このページに記載の内容は1986年のジャガーの整備手帳より引用しました)
【 目  次 】
1.か じ と り 装 置
2.制  動  装  置
3.走  行  装  置
4.動 力 伝 達 装 置
5.電  気  装  置
6.原   動   機
7.ばい煙、悪臭のあるガス、
   有害なガス等の発散防止装置



点検整備項目

判 定 基 準










・ハンドル ・遊び、緩み及びがた 遊びは直進状態にて
ホイール外周で
10 〜20 mm
(油圧作動時)
・かじ取り車輪 ・ホイールアライメント トーイン 0 〜 3.2 mm
キャンバ 0゜30´ ± 15´
キャスタ 3゜30´ ± 15´
・左右の回転角度 内側 37゜
外側 31゜
・パワー
 ステアリング
 装置
・ベルトの緩み及び損傷 ベルトの中央を
3kg の力で押した
ときのたわみ
4 〜 6 mm
・油漏れ及び油量 レベルゲージ FULLの位置まであること
・取付の緩み パワーシリンダ
取付部の
締め付けトルク
フレーム側
3.74 〜 4.42kg
ページTop

点検整備項目

判 定 基 準






・ブレーキペダル ・遊び及び
 踏み込んだときの
 床板とのすき間
遊び 15 〜 25 mm
踏力 50kg で
踏み込み時
床板とのすき間
65 mm 以上
・ブレーキの
 きき具合
 制 動 力
各 輪 左右和軸重の 60% 以上
左右差軸重の 8% 以下
総  和 車両重量の 60% 以上
・駐車ブレーキ
 &レバー
・引きしろ 操作力 40kg のとき
引きしろ 8 〜 13 ノッチ
全ストローク 18 ノッチ
・ブレーキの
 きき具合
制 動 力 車両重量の 20% 以上
操 作 力 50kg 以下
・リザーバタンク ・液 量 液面レベル フィラネック下部のFULL
の位置まであること
・ブレーキ
   ディスク
 及びパッド
・パッドの摩耗 標準厚さ 10 mm
使用限度 3.2 mm
・ディスクの摩耗
 及び損傷
標準厚さ フロント 24 mm
リヤー 13 mm
使用限度 フロント 23 mm
リヤー 12 mm
ページTop

点検整備項目

判 定 基 準






・ホイール ・タイヤの空気圧
 (kg/cm2)
 空車、タイヤ冷間
205/70VR15  前 輪後 輪
一般道 1.91.8
高速道 2.32.1
215/70VR15  前 輪後 輪
一般道 2.11.8
高速道 2.52.3
・タイヤの溝の深さ
 及び異常な摩耗
残り溝 1.6 mm まで
・ホイールナット
 締め付けトルク
7.5 〜 8.3 kg・m
・フロントホイール
 ベアリングのがた
軸方向の遊び 0.05 〜 0.15 mm
・リヤーホイール
 ベアリングのがた
軸方向の遊び 0.025 〜 0.076 mm
ページTop

点検整備項目

判 定 基 準





・トランスミッション ・油漏れ及び油量 レベルゲージの MAX 〜 MIN の間にあること
・プロペラシャフト
 及び
 ドライブシャフト
 の振れ
・プロペラシャフト
 の振れ
1mm 以下
・ディファレンシャル ・油漏れ及び油量 フィラプラグ穴下面より
0 〜 5 mmの間にあること
ページTop

点検整備項目

判 定 基 準



・点火装置 ・点火プラグの状態 プラグギャップ 0.9 mm
・点火時期 BTDC 14゜/800 rpm
ページTop

点検整備項目

判 定 基 準






・本  体 ・低速及び
 加速の状態
アイドリング回転数
(ニュートラル)
800 ± 100 rpm
・シリンダーヘッド
 及びマニホールド
 各部の
 締め付け状態
締め付けトルク シリンダヘッド(冷間)
7.3  〜 7.7 kg・m
マニホールド
3.05 〜 3.59 kg・m
・圧縮圧力 圧縮圧力限度 10.6 kg/cm2−550rpm
各気筒間の差 0.35 kg/cm2 以内
・弁すき間 吸  気 0.30 〜 0.35 mm
排  気 0.30 〜 0.35 mm
・潤滑装置 ・油の汚れ及び量 レベルゲージ 斜線内にあること
・燃料装置 ・噴射ノズルの
 噴射圧力及び
 噴霧状態
噴霧圧力 2.1 ± 0.5 kg/cm2
・冷却装置 ・水  量 リザーバタンク フィラネック下まであること
・ファンベルトの
 緩み及び損傷
ベルトの中央部を
約 3kg の力で
押したときのたわみ
4 〜6 mm
・ラジエータ
 キャップの機能
開弁圧 0.9 〜 1.0 kg/cm2
ページTop

点検整備項目

判 定 基 準
ばい煙、悪臭

のあるガス、

有害なガス等

の  発  散

防 止 装 置
・一酸化炭素等
 発散防止装置
・触媒の交換 触媒装置に著しい変形、
損傷が無く取付が確実なこと
エンジンが作動中において
触媒装置内部よりモノリス
がおどる様な異音がないこと
上記の何れかが1つでも不具合な
状態がある時は触媒装置を交換する
ページTop

inserted by FC2 system